全国都道府県議会議長会

14 最高裁判所裁判官国民審査の理解促進について

令和4年10月25日 決定

 日本国憲法第79条に規定される国民審査は、最高裁判所の裁判官が職責にふさわしい者かどうかを国民が審査する制度で、国民主権の観点から重要な意義を持つものであるが、制度に対する国民の理解が不十分であり、形骸化しているという批判がある。

 国民審査に対する国民の理解を深めて実効性を高めるため、制度の周知啓発、裁判官の経歴等の情報提供の充実などを図るとともに、国民審査法が在外国民に審査権の行使を全く認めていないことは憲法違反であるとの本年5月の最高裁判決も踏まえ、在外投票を可能とするよう取り組まれたい。