全国都道府県議会議長会

4 介護職員の確保について

令和4年10月25日 決定

 介護職員については、本年2月から給与の引上げが図られたところであるが、依然として低い水準にとどまっていることなどから、確保が困難となっている。

 また、新型コロナウイルスへの感染を予防するための業務量が増加しており、さらに人手不足に拍車がかかっている。

 今後、ますます介護サービスの増大が見込まれており、質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、更なる処遇改善等による介護職員の安定的確保が不可欠となっている。

 一方で、中小規模の事業者が、介護職員が不足する中で職員を確保し施設の安定運営を図るためには、外国人技能実習生に係る職員等の配置基準について見直す必要がある。

 よって、次の措置を講ぜられたい。

(1) 介護職員に係る処遇改善加算については、介護事業者の加算取得の促進、更には介護に従事する全ての職員の賃金改善に確実につながるよう制度のあり方を見直すこと。

 また、これによる保険料の引上げや地方の負担増に対しては財政支援を講ずること。

(2) 外国人技能実習生については、入国後研修を終えて介護施設へ配属されたのち、通常6か月経過しなければ介護報酬上の職員等の配置基準において職員等とみなされず、その期間は別途介護職員を配置する必要があり、中小規模の事業者にとって大きな負担になっているため、財政支援を含め、制度を見直すこと。