全国都道府県議会議長会

4 地方分権改革の推進について

令和5年10月26日 決定

 地方が、自主性と自立性を十分発揮し、地域の実情に沿って多様化・複雑化する課題に取り組むためには、更なる地方分権改革の推進が必要である。

 このため、国と地方が一層協調し、事務・権限の移譲や義務付け・枠付けの見直し等に取り組む必要がある。

 よって、次の措置を講ぜられたい。

(1) 地方行財政や地方公共団体の運営等に大きな影響を及ぼす政策の実施に当たっては、地方の意見を的確に反映できるよう、時間的余裕を確保の上、事前の情報提供や提案を行い、国と地方の協議の場において、分科会の活用を含め十分協議すること。

(2) 事務・権限の移譲や義務付け・枠付けについては、地方分権改革に関する「提案募集方式」など、地方の提案の実現に向けた積極的な検討、採用を行うことにより、更なる見直しを行い、その際には一般財源ベースでの適切な財源移転を一体的に行うとともに、人員等の課題については、地方の自主性、主体性を最大限尊重の上、対応すること。

(3) 地方公共団体に対する新規の計画策定の抑制等を定めた「効率的・効果的な計画行政に向けたナビゲーション・ガイド」が令和4年度末に閣議決定されたことを踏まえ、地方に係る制度の検討に当たっては、新たな計画策定を求めないことを原則とすること。

(4) 災害、感染症のまん延等の国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国から地方公共団体への指示権を地方自治法に規定することを検討するに当たっては、これまでの地方分権の議論の重大な例外となるものであり、適切な手続を経て行使するなど限定的な仕組みとすること。