全国都道府県議会議長会

6 災害対策の充実強化について

令和5年10月26日 決定

 我が国は、地形、地質、気象などの自然的条件から、地震、津波、台風、洪水、地すべり、大雪などによる災害が全国のあらゆる地域で発生しやすい国土となっており、東日本大震災や熊本地震、平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風(台風第19号)、令和2年7月豪雨などでは、多くの尊い人命が失われることとなった。

 また、本年も、大雨、台風、地震、大雪により、大きな被害が発生したところである。

 さらに、南海トラフ地震や首都直下地震などによる甚大な被害の発生が懸念されているところである。

 このため、災害の発生を未然に防止する対策の充実、災害に強いまちづくり、災害発生時の被災者支援や早期復旧、復興対策を推進する必要がある。

 よって、次の措置を講ぜられたい。

(1) 近年、頻発している大規模自然災害から早期に復旧・復興を成し遂げるため、中長期的な財政措置の継続や予算の確保など、引き続き地方負担を最小化するために必要な措置を講じること。

(2) 大規模災害発生時の激甚災害指定を早期化する運用改善がなされているが、被災地方公共団体が財政面での不安なく、より迅速に災害からの復旧・復興に取り組むことができるよう、引き続き運用改善に向けた検討を行うこと。

(3) 緊急防災・減災事業債については、防災拠点の整備や耐震化、災害対応のための情報網の構築等に限定されている対象事業を非常用備蓄の促進や孤立集落対策など国土強靱化地域計画に位置付けている事業に幅広く、柔軟に適用できるよう拡大すること。

(4) 大規模災害に備えて、電気、水、通信などが停止した場合でも防災拠点施設や避難所等が機能するよう、「自立型ライフライン機能」の確立に向けた対策を推進すること。

(5) 大規模災害における医療提供体制の確立のため、医療機関の耐震化や津波対策のための移転を加速させるとともに、災害派遣医療チーム(DMAT)の養成研修の拡大と組織的な運用体制の構築などによる災害時の医療人材確保、医療機関等への資機材整備の支援、全ての医療従事者を対象とした外傷初期対応に係る研修制度の創設などを図ること。

(6) 防災無線普及・再整備支援措置を充実するとともに、携帯電話や通信衛星等を活用した多重の情報通信手段を確保すること。なお、医療機関の通信については、特段の配慮を行うこと。

(7) 防災気象情報の更なる精度の向上を図るとともに、住民が迅速に避難行動をできるよう、地方公共団体が行う情報提供や避難所の開設・運営に係る人的・財政支援を引き続き充実すること。

 なお、災害時の避難所における感染症防止対策や環境改善・プライバシー保護等を進められるよう、引き続き必要な資器材の整備や、指定避難所以外の受入場所の借上に対する支援を充実すること。

(8) 大規模災害発生時に、被災地域以外の都道府県からの支援を受け入れるための総合的な調整を行う体制を構築すること。

 とりわけ、迅速かつ的確に被災地への職員派遣が行われるよう体制を強化するとともに、不足している技術系人材の養成を充実すること。

 また、避難生活から生じる被災者や医療機関の医薬品等のニーズに対応できるよう、広域的な確保・供給体制を構築すること。

(9) 東日本大震災からの復旧・復興事業が遅滞せずに着実に実施できるよう、復旧・復興が完了するまでの間、国の責任において必要な人材や財源を十分に確保するとともに、被災地方公共団体が復旧・復興事業を切れ目なく実施できるよう、事故繰越手続き等の事務手続の簡素化措置を継続すること。

(10) 被災者生活再建支援制度については、適用区域や支援金の支給対象世帯の拡大等制度を充実するとともに、被災者生活再建支援基金では対応できない大規模な災害が発生した場合には、国が全額補償するなど所要の措置を講ずること。

 また、災害救助法の適用において、適用基準における人口あたりの住家滅失数が等しくなく問題であるため、基準を見直すとともに、家屋被害認定調査などの経費に対する災害救助法の適用範囲の拡大や災害救助費全般に係る国庫負担率の引き上げなど、既存法律等の必要な見直しを行うこと。

 併せて、被災者への見守り・相談支援や、被災地における心のケアを充実するとともに、被災者の意向に沿った住まいの再建ができるよう、応急救助から自立再建まで含めた総合的な支援制度を創設すること。

(11) 大規模災害発生時における被災地方公共団体に対する寄付金については、税額控除額の算定における「個人住民税所得割の額の2割」という限度額を時限的に引き上げるなど、被災地方公共団体の復興に役立つよう制度を充実すること。