全国都道府県議会議長会

9 基地対策等について

令和5年10月26日 決定

 我が国では、米軍基地に起因する種々の問題が発生し、住民生活はもとより経済活動の制約となり、地域振興等に多大な影響を及ぼしている。

 また、我が国には、数多くの不発弾等が埋没・放置されており、住民に不安と恐怖を抱かせることとなっている。

 よって、住民福祉の向上と地域の負担軽減を図るため、次の措置を講ぜられたい。

(1) 基地周辺の住民生活の安全確保のため、関係地方公共団体の意見を尊重し、万全の措置を講ずること。

 また、国民の生命・財産と人権を守る立場から、米軍人・軍属等の銃器類の管理の徹底・通報体制のあり方の見直しや綱紀粛正などを図るとともに、日米地位協定を抜本的に見直し、航空法・検疫法・環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させることなどを明記すること。

(2) 垂直離着陸輸送機オスプレイの飛行訓練の実施等、その運用に当たっては、関係地方公共団体の意向に配慮するとともに、同機の騒音規制や低空飛行訓練等に関する具体的な措置を定めた日米合同委員会合意事項を徹底的に遵守すること。

(3) 米軍施設・区域の整理・縮小を図るとともに、海兵隊を含む米軍兵力の削減を推進すること。とりわけ、米軍普天間飛行場の早期の運用停止を確実に実現し、一日も早い危険性の除去を図ること。

(4) 施設が立地する市町村における財政上の影響等を考慮し、基地交付金等の所要額を確保すること。

(5) 米軍機関連の事故の原因及び経緯を徹底的に検証し、その結果を速やかに公表するとともに、具体的な事故防止策を講ずること。また、事故の原因について十分な究明・説明がなされるまで戦闘機等の訓練・演習及び飛行を停止するとともに、訓練空域・水域のあり方について、根本的な見直しを図ること。

(6) 日米両政府と関係地方公共団体による特別対策協議会を設置して、事件・事故の再発防止を図ること。

(7) 平成8年の沖縄に関する特別行動委員会(SACO)合意に従い、嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練を全面禁止すること。

(8) 米軍機による低空飛行については、必要な実態調査を行うこと。

(9) 不発弾等を速やかに発見・処理するとともに、爆発事故による人身及び物件に対する損傷及び被害に対しては、新たな補償制度の創設など国の責任において対応すること。

(10) 米軍基地において有機フッ素化合物(PFOS等)を含む汚染水の流出事故が繰り返し発生していることから、周辺の河川や湧水から検出されている高濃度のPFOS等による健康影響を明らかにするとともに、汚染原因究明のための調査や再発防止に向けた対応を適切に行うこと。