全国都道府県議会議長会

13 尖閣諸島問題等について

令和5年10月26日 決定

 尖閣諸島は、明治28年1月に日本政府が沖縄県の所轄と決定して以来、歴史上も国際法上も認められた我が国の領土であることは紛れもない事実である。

 しかしながら、近年、中国公船の尖閣諸島周辺領海への侵入や日本漁船への威嚇行為が頻繁に発生している。このような我が国の主権を侵害する行為は、許されるものではない。

 また、令和4年8月には、中国の軍事演習において発射した弾道ミサイルが我が国の排他的経済水域(EEZ)に落下し、国民に大きな不安を与え、漁業の自粛など経済活動にも大きな影響を及ぼした。

 よって、中国を始めとした諸外国に対し尖閣諸島は我が国の領土であることを示した上で、領海侵入には毅然たる対応をとるとともに、中国の威嚇・挑発行為を防止するため、平和的かつ建設的な外交交渉を図られたい。