全国都道府県議会議長会

16 犯罪被害者等支援の抜本的強化について

令和5年10月26日 決定

 犯罪被害者及び家族への支援については、平成16年の犯罪被害者等基本法の成立以降、犯罪被害給付制度や刑事裁判における被害者参加制度の拡充、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの全都道府県への設置など各種施策が推進されてきたところである。

 また、地方公共団体の中には、カウンセリング費用の助成、見舞金の支給、居住場所の確保など独自の支援を実施しているところもある。

 しかしながら、今なお十分な経済支援やその置かれている状況に応じた必要な支援を受けられず苦しんでいる犯罪被害者等がおり、多種多様なニーズに応えられるだけの支援体制の整備は、決して十分とは言えない状況にある。

 よって、精神的・身体的・経済的に苛酷な状況に置かれている犯罪被害者等に寄り添い、必要な各種支援を適時適切に利用できるよう、第4次犯罪被害者等基本計画等に基づき、国が施策を総合的に調整・統括するなど支援体制の整備を図るとともに、財政的な理由から地域によって制度の有無や内容、運用に地域差が生じることがないよう、地方の取組への十分な財政支援を講ぜられたい。