全国都道府県議会議長会

3 介護職員の確保について

令和5年10月26日 決定

 介護職員については、昨年、介護報酬の臨時改定により給与の引上げが図られたところであるが、依然として低い水準にとどまっていることなどから、確保が困難となっている。

 令和7年には約32万人の介護職員が必要になると見込まれており、質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、更なる処遇改善等による介護職員の安定的確保が不可欠となっている。

よって、次の措置を講ぜられたい。

(1) 介護報酬の改定により介護職員の更なる処遇改善を図るとともに、処遇改善加算については、介護事業者の加算取得の促進、更には介護に従事する全ての職員の賃金改善に確実につながるよう制度のあり方を見直すこと。

 また、これによる保険料の引上げや地方の負担増に対しては財政支援を講ずること。

(2) 地方公共団体が地域の実情に応じて介護職員の確保に関する取組を行うことができるよう、地域医療介護総合確保基金の財源を確保すること。

(3) 介護の現場において大きな役割を果たしている技能実習生や介護の在留資格に基づく外国人介護人材の受入れに当たっては、日本語学習などの支援を充実し、介護サービスの質を担保すること。