全国都道府県議会議長会

4 障害者施策の推進について

令和5年10月26日 決定

 政府は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、障害者が自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する支援の一層の充実等を実施しているが、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するためには、地域生活への移行促進や就労支援の強化などを着実に推進していくことが必要である。

 よって、次の措置を講ぜられたい。

(1) 「地域生活支援事業」については、障害者の自立した地域生活を支援するために必要不可欠な事業が確実に実施できるよう、財政支援を充実すること。

(2) 障害者福祉施設等の整備促進を図るため、各都道府県における整備計画に対応できる財政支援を充実すること。

(3) 障害児入所施設などにおける障害福祉サービス等の提供に係る報酬及び人員配置基準については、実態をよく把握した上で、必要に応じて所要の改善を図ること。

(4) 近年、自然災害が激甚化し、甚大な被害が発生していることから、被災した社会福祉施設等の早期復旧を図るため、十分な人的・財政支援を行うこと。

(5) ろう者が日常生活においてより一層手話を使いやすくするため、手話の普及啓発、習得機会の拡大、手話通訳者の養成、「手話言語法(仮称)」の制定などの環境整備を図ること。