8 世界遺産の登録に向けた取組の推進について
令和5年10月26日 決定
世界遺産は、人類全体のための遺産として損傷、破壊等の脅威から国際的に保護、保存していくとされた普遍的価値を有するものであり、世界遺産の登録は地域の文化や自然の国内外への認知度を高め、観光、地域への経済波及効果も期待される。
我が国においては、固有の文化や自然を体現する普遍的な価値を有し、世界遺産として登録されるにふさわしい資源が多数存在する。
よって、世界遺産登録に向けた取組を積極的に推進するとともに、保護措置に係る財政支援を充実されたい。