全国都道府県議会議長会

15 交通反則金保険集団結成に対する行政指導について

昭和45年7月29日 決定

 交通違反による交通事故をなくし、あわせて交通道徳の高揚をはかるため、交通反則金制度の果たしている役割はきわめて大なるものがある。

 しかるに最近、交通反則金の支払を保険することを目的とした一定の会費納入を骨子とする保険集団が、2、3結成されているようであるが、これを機として全国的に類似の集団が結成されれば、交通違反が助長される恐れはきわめて大であり、しかも、これを規制する法的措置がないことは、まことに憂慮に堪えない。

 よって、交通違反を助長する恐れのある集団の結成に対しては、強力、かつ効果的な行政指導を行なうとともに、悪質なものについて法的措置を講ずるよう早急に検討されたい。