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地方公共団体が歴史的風土保存計画にもとづいて行なう歴史的風土の維持保存および施設の整備に要する費用については、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」第14条第2項の規定にかかわらず、いまだ関係政令の制定をみないまま日時を経過し、関係府県の負担にかからしめている現状である。
よって、早急に政令を制定し、所要の国庫補助を講ぜられたい。