全国都道府県議会議長会

22 漁船海難防止対策の確立について

昭和45年7月29日 決定

 最近、漁船海難事故がひん発し、多数の貴重な人命、財産が失なわれている現状である。

 よって、漁船海難の未然防止と救助活動の強化をはかるため、次の措置を講ぜられたい。

(1) 気象および流氷などの海象予報の正確を期するとともに、漁船操業の安全性を高めるため、気象観測用レーダー網の整備ならびに流氷観測体制の整備促進をはかること

(2) 小型漁船の安全性を保持するため「船舶安全法」の改正を促進し、適切な措置を講ずること

(3) 漁船の大型化と利用漁場の広域化にともない、洋上における漁船海難救助活動の迅速化を期するため、高速、大型巡視船および救難用航空機の増強をはかること

(4) 沿岸部における海難救護と洋上における民間の漁船海難救助活動を促進するため、市町村における救護体制の確立、民間における海難救助費用の補てんならびに救助活動に従事する者の教育訓練およびこれらに対する災害補償等を一元化した「漁船海難救助法(仮称)」の制定をはかること