全国都道府県議会議長会

府県会の成立

 三新法(府県会規則、郡区町村編制法、地方税規則)は、維新後十余年、明治政府が最初に制定した統一的地方制度であり、明治11年に制定され、翌明治12年から実施された。

 このうち府県会規則は、明治13年4月公布の区町村会法とともに、初めて地方議会について規定したもので、府県会及び区町村会は、国会の開設のない間、唯一の民選の議決機関であった。

 これにより全国あまねく府県会が開設されることとなった。

三新法の制定(明治11年7月22日)

 府県会規則(太政官布告第18号)により、各府県に公選議員からなる府県会が設置され、府県会に、地方税により支弁すべき費用及びその徴収方法についての議定権を付与した。

 同規則の骨子は、次のとおりである。

  1. 府県会は通常会(3月に30日以内)と臨時会とし、議案の提出権は府知事県令に専属する。
  2. 正副議長は互選後、府知事県令の認可を得るものとし、議長、副議長、議員には俸給を支給しない。
  3. 議員の任期は4年とし、2年毎に半数を改選する。
  4. 定足数は議員の半数以上とし、過半数により決する。
  5. 内務卿は府県会を解散できる。