全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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昭和22年1月1日〜昭和22年12月31日」を指定済み

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昭和22年

昭和22年の項目

  1. 議会は予算を増額修正できるが、長の提案権を侵すことができないことにした。(法第97条)
  2. 法第100条調査権について、出頭・記録の提出・証言拒否に対する罰則、公務員の秘密事項に対する措置、虚偽の陳述に対する罰則、調査経費等について規定した。(法第100条)
    (注)本項のうち、@出頭・記録の提出・証言の拒否をしたときの罰則規定、A公務員の秘密事項に対する措置、疎明、公の利益を害する旨の声明、声明しないときの記録等の提出、B選挙人その他関係人の告発、C調査経費は政府原案になく国会修正で追加されたものである。
    また、国会では、@宣誓した選挙人等が虚偽の陳述をしたときの罰則が、政府原案は「3カ月以上10年以下の懲役」となっていたのを「3カ月以上5年以下の禁錮」に修正した。
  3. 政府刊行物の送付、議会図書室の設置、政府刊行物の保管に関する規定を設けた。(法第100条)
    (注)本項のうち、国会修正で、@政府原案では政府の刊行物を「予算の範囲内において」送付することとしていたが、「予算の範囲内において」を削除した、A政府原案では「地方公共団体」が図書室を付置するとなっていたが、「議会」が付置することに改めた、B政府刊行物の保管規定を追加した。
  4. 議長の議事整理権等の内容に「議会の事務を統理する」ことを加えた。(法第104条)
  5. 長等執行機関の出席範囲に市町村公安委員会委員を追加した。(法第125条も同じ)(法第121条)
  6. 決算の提出時期を明確にした。(法第242条)
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