全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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昭和23年1月1日〜昭和23年12月31日」を指定済み

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昭和23年

昭和23年の項目

  1. 議員は当該団体の有給の職員と兼ねることができないとされていたが、すべての地方団体の有給の職員と兼ねることができないことにした。(法第92条)
    (注)本項は政府原案にはなく、国会修正で追加されたものである。
  2. 議会の権限として次の事項を追加した。(法第96条)
     ア、法令に規定するもののほか、違法に賦課又は徴収された地方税、使用料、手数料、分担金、加入金又は夫役現品の払戻しに関すること。
     イ、条例で定める財産の取得又は処分及び営造物の設置又は処分をすること。
     ウ、条例で定める契約を結ぶこと。
     エ、地方団体が当事者である斡旋、調停及び仲裁に関すること。
     オ、法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
  3. 常任委員の任期は議員の任期中在任することとなっていたが、条例で特別の定めをすれば議員の任期によらなくてもよいことにした。(法第109条)
    (注)本項は政府原案にはなく、国会修正で追加されたものである。
  4. 特別委員会は会期中に限り付議事件を審査することとなっていたが、常任委員会と同じように閉会中も審査を行うことができることにした。(法第110条)
    (注)本項は政府原案にはなく、国会修正で追加されたものである。
  5. 長等執行機関の出席範囲に教育委員会委員、都道府県の公安委員会を追加した。(法第125条も同じ)(法第121条)
    (注)都道府県の公安委員会は政府原案になく、国会修正で追加されたものである。
  6. 再議の対象は議決又は選挙であったが、長は、条例の制定、改廃、予算の議決に異議があるとき、議決の日から10日以内に理由を付して再議に付することができるものとし、この場合、出席議員の3分の2以上で再議案件を可決したときは議決が確定するものとした。(法第176条)
  7. 地方団体は分担金を徴収できるとなっていたが、分担金徴収条例の制定改正に当っては、議会又は委員会で公聴会を開き、利害関係人、学識経験者から意見を聞かなければならないものとした。(法第217条)
  8. 条例で定める特に重要な財産又は営造物は、選挙人の投票で過半数の同意が得られないようなとき等の場合、独占的利益を与える処分又は10年以上の独占的使用を許可しないこととした。(法第213条)
    また、重要な財産の売却等は議会で3分の2以上の同意を得なければならないこととした。(法第243条)
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