全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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昭和25年1月1日〜昭和25年12月31日」を指定済み

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昭和25年

昭和25年の項目

  1. 議長は条例の制定又は改廃の議決があったときは、3日以内に長に送付しなければならないこととした(法第16条)。
  2. 議員は他の地方団体の議会議員、および有給の職員との兼職を禁止した(法第92条)。
  3. 議会は地方団体の事務について長に対し検査権を行使できるが、長だけでなく選挙管理委員会等行政委員会又は委員に対しても行使できることにした(法第98条)。
  4. 議会は機関委任事務について長の説明を求め、または意見を述べることができるが、法第98条と同じく、行政委員会または委員に対してもできることとした(法第99条)。
  5. 特別委員会は公聴会を開催できなかったが、常任委員会と同じく公聴会を開くことができるものとした(法第110条)。
  6. 議会の選挙の投票の効力についての異議に対する議会の決定に不服のある者は、裁判所に出訴できるが、この期間を決定の日から21日以内と明示した(法第118条)。
  7. 長等執行機関の出席範囲に、法令または条例に基づく委員会の代表者または委員を追加した。また公安委員会は従来市町村の公安委員会のみとされていたが、県も適用することとし、公安委員会と規定した。(法第125条も同じく)(法第121条)。
  8. 議会事務局について、都道府県議会は必置制とし、市議会は条例で定めるところにより置くことができるものとした(法第138条)。
    (注)この項は政府原案にはなく国会で全文修正(追加)されたものである。
  9. 再議に付す時期の開始は、議決の日からとなっていたが、長が議会から議決書の送付を受けた日とした(法第176条)。
  10. 議会が長の不信任議決をしたときの手続きについて、議長は直ちに長に通知するものとし、また議会解散後初めて招集した議会での不信任議決は出席要件を3分の2以上としながらも、議決は過半数による(以前は4分の3以上の議決)こととした(法第178条)。
    (注)この項のうち再度の不信任議決について法第178条は4分の3以上の要件であったが、国会修正(追加)が過半数議決とされた。
  11. 分担金徴収条例に関する公聴会は議会または常任委員会で行うことになっていたが、常任または特別委員会で行うものとした(法第217条)。
  12. 議会が予算を議決したとき長に送付するが、この期間を3日以内とした(法第238条)。
    (参考)以上のほか政府原案には都道府県議会における定例会の開催回数を年6回以上から年4回以上に改めることが提案されていたが、国会修正で削除となり、引き続き年6回以上となった。
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