全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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昭和27年1月1日〜昭和27年12月31日」を指定済み

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昭和27年

昭和27年の項目

  1. 都道府県議会議員の定数は、条例でとくに減少することができるものとした(法第90条)。
    (注)政府原案は、@条例で定める議員定数を人口段階別に例示し、A議員数を約1割〜2割程度減少させていたが、国会修正により削除となり、議員定数の減少の途のみが開かれた。
  2. 議会の検査権、機関委任事務に対する説明要求・意見の陳述の執行機関の対象に人事委員会等の行政委員会等を追加した(法第98条、99条)。
  3. 議会の定例会開催回数(毎年6回以上)を毎年4回に改めた(法第102条)。
    (注)政府原案は、@定例会・臨時会を年1回の通常会・臨時会に改め、その会期は通常会は県30日、市10日を例とする(法第102条)、A長は臨時会の招集請求があったときから県は30日以内、市町村は20日以内に臨時会を招集する(法第101条)としていたが、国会修正により削除され、その代りに定例会を年6回以上から年4回と修正された。
  4. 長等執行機関の出席範囲に人事委員会委員長等を追加した(一部は法第125条も同じ)(法第121条)。
  5. 議会事務局の職員定数には臨時の職員を含めないこととした(法第138条)。
  6. 長は当初予算を、年度開始、都道府県は30日前、市町村は20日前に議会に提出しなければならないものとした(法第234条)。
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