全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

年選択を開く

昭和31年1月1日〜昭和31年12月31日」を指定済み

登録件数 1 件

昭和31年

昭和31年の項目

  1. 議員は当該団体と請負等をすることができない規定を新設した(法第92条の2)。
  2. 議会の権限のうち財産の取得・処分等、契約は条例で定めるものとされていたが、これを条例で定める重要なものとした(法第96条)。
  3. 議会の定例会の開催回数を毎年4回を「毎年4回以内において条例で定める回数」とした(法第102条)。
  4. 常任委員会について次のように改めた(法第109条)。
     ア、都道府県における常任委員会の数を人口に応じ4〜12とする(それまでは制限なし)。
     イ、議員は1個の常任委員になるものとし、条例に特別の定めがある外、任期中在任する(それまでは数に制限なく、任期は議員の任期となっていた)。
     ウ、常任委員会は、地方団体の事務の部門ごとに設けることができる規定を削除した。
  5. 議員は、1人でも議案を提出できたが、団体意思決定の議案を提出するに当たっては、議員定数の8分の1以上の賛成者がなければならないこととした(法第112条)。
    また、修正の動議および懲罰動議を提出するに当たっても同様とした(法第115条の2新設第135条)。
  6. 除斥の対象を拡大し、一身上の事件のほか、「自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件」を追加した(法第117条)。
  7. 長は予算に関する説明書を議会に提出することができることになっていたが、これを義務づけた(法第122条)。
  8. 議会の品位保持の場所は「議会」となっていたが、「議会の会議又は委員会」とした(法第132条)。
  9. 懲罰理由は、法律または会議規則違反であったが、このほか委員会条例を追加した(法第134条)。
  10. 再議における議決または選挙が、なお権限をこえ、法令、会議規則に違反するとき、知事は総理大臣に審査請求ができ、その場合、総理大臣は議決または選挙を取消すことができる等とした(法第176条)。
  11. 監査委員の任期は2年とされていたが、議員選出の監査委員は議員の任期、学識経験を有する者から選任される監査委員は3年と改めた(法第197条)。
  12. 地方団体は議員に報酬を支給しなければならないが、議員以外の者に対する報酬はその勤務日数に応じて支給し、また地方団体は条例で議員に対し期末手当を支給することができるものとした(法第203条)。このほか地方団体は、いかなる給与等も法律またはこれに基づく条例に基かずには支給できないこととした(法第204条の2新設)。
  13. 長は、決算を議会に提出するときは、当該決算に係る会計年度中の各部門における主要な施策の成果、その他予算の執行の実績について報告しなければならないものとした(法第242条)。
  14. 財産の売却、譲渡等にあたって議会の同意を得たときは、競争入札に付さなくてもよいとされていたが、これを条例事項に改めた(法第243条)。
  15. 予算について繰越明許費(法第236条の2)、債務負担行為(法第239条の2)、予算の執行に関する長の調査権(法第239条の3)、予算を伴う条例、規則等の制限(法第239条の4)についての規定を新設した。
登録件数 1 件