全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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昭和36年1月1日〜昭和36年12月31日」を指定済み

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昭和36年

昭和36年の項目

  1. 法第100条調査において、承認訊問については民事訴訟法の規定を準用するが、適用除外を拡大した(勾引と過料 → 過料、罰金、勾留、勾引へ)。
  2. 議員の失職事由は被選挙権を有しないことであったが、31年の改正により請負禁止に該当するときも該当することとなった。請負に関しては認定が不明確であったので、被選挙権と同じく議会が認定する旨の手続きを明確にした(法第127条)。
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