全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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昭和38年1月1日〜昭和38年12月31日」を指定済み

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昭和38年

昭和38年の項目

  1. 議会の議決権限を次のように改めた(法第96条)。
     ア、夫役現品の賦課徴収、違法に賦課徴収された地方税等の払戻しを廃止した。
     イ、条例で定める契約の締結、財産の取得または処分については、その種類及び金額については政令で定める基準に従うこととした(府県の契約1億円、財産の取得処分7000万円、土地は2万平方メートル)。
     ウ、基本財産、積立金穀の設置、管理、処分が議決事項となっていたが、基金については条例事項とした(法第241条)。
     エ、条例で定める重要な営造物の設置、処分が議決事項となっていたが、このうち公の施設の設置、廃止は条例事項とし(法第244条の2)、条例で定める重要な公の施設で長期かつ独占的な利用を議決事項とした。
     オ、予算外義務負担は議決事項であったが、これを債務負担行為とし予算事項とした(法第214条)。
     カ、「訴訟」を「訴えの提起」に改め(1項10号)、地方団体が応訴する場合は議会の議決を要しないことを明確にした(最高裁判決昭和34年7月20日による改正)。
  2. 監査委員は学識経験選出、議会選出それぞれ同数とされていたが、これを議会選出監査委員は定数4人のときは2人または1人、3人以内とのときは1人とすることにした(法第196条)。
  3. 分担金徴収条例の制定、改正には公聴会を開催しなければならないが、これを廃止した(法第244条)。
  4. 条例事項として基金、公の施設の設置および管理を規定し、また予算事項として継続費、繰越明許費、債務負担行為、一時借入金等を明確にした。
  5. 監査委員が毎年少なくとも2回行なう臨時検査には議会選出の監査委員が立会うものとしたが、これを廃止した(法第235条の2)。
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