全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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昭和44年1月1日〜昭和44年12月31日」を指定済み

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昭和44年

昭和44年の項目

  1. 都道府県議会議員は120人を定限としていたが、東京都の議員定数は、特別区人口を150万人で除して得た数を限度として条例で増加でき、130人を定限とすることにした(法第90条)。
  2. 議長は会議結果を会議録の写をそえて、自治大臣に報告する義務があったが、これを廃止した(法第123条)。
  3. 都道府県議会議員の選挙区毎の定数はおおむね人口を基準とするが、そのほか地域間の均衡を考慮して定めることが出来ることとした(公職選挙法第15条)。
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