全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成3年1月1日〜平成3年12月31日」を指定済み

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平成3年

平成3年の項目

  1. 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の執行機関の権限に属する機関委任事務(政令で定めるものを除く。)について、検閲・検査し、監査委員に対し監査を求めることができるものとした。(第98条)
  2. 議会の委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができるものとした。(第109条、第109条の2、第110条)
  3. 議会は、条例で議会運営委員会を置くことができるものとした。(第109条の2)
  4. 議員以外の者から選任される監査委員は、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経理管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者でなければならないこととした。(第196条)
  5. 識見を有する者のうちから選任される監査委員の数が2人以上である普通地方公共団体にあっては、その1人以上は、選任前5年間において、当該普通地方公共団体の職員でなかったものでなければならないものとした。(第196条)
  6. 都道府県及び政令で定める市にあっては、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人以上は、常勤としなければならないものとした。(第196条)
  7. 監査委員の身分取扱い(服務、罷免)についての規定を整備すること。(第197条の2、第198条の3)
  8. 監査の結果に関する報告又は意見の決定は、監査委員の合議によるものとした。(第75条、第199条、第233条、第241条)
  9. 普通地方公共団体は、公の施設の管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものに委託できるものとした。(第244条の2)
  10. 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、管理受託者に公の施設の利用に係る料金を当該管理受託者の収入として収受させることができるものとした。(第244条の2)
  11. 地方公共団体の長又は委員会は、委託に係る公の施設の管理の適正を期するため、管理受託者に対して、当該委託に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができるものとした。(第244条の2)
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