全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成9年1月1日〜平成9年12月31日」を指定済み

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平成9年

地方公共団体の監査に外部監査制度を導入

地方公共団体の監査に外部監査制度を導入することとし、そのための所要の規定を設けた。
議会に関係する部分は次のとおり。

  1. 議会、長その他の執行機関又は職員は外部監査人の適正かつ円滑な遂行に協力するよう努めなければならないこと(第252条の33)。
  2. 議会は、必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であった者の説明を求めることができること及び外部監査人に対し意見を述べることができること(第252条の34)。
  3. 長は外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、法令又は外部監査契約に係る義務違反行為があると認めるときその他当該監査人と監査契約をしていることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。その場合は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならないこと(第252条の35)。
  4. 包括外部監査対象団体の長は、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を締結するものとし、その場合は、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を得なければならないこと(第252条の36)。
  5. 選挙権を有する者から第75条第1項の監査について、個別外部監査による請求があった場合は、長は監査委員の意見を付け、議会に付議し、個別外部監査契約によることの議決があった場合は、個別外部監査契約を締結しなければならないこと(第252条の39)。
  6. 議会は98条2項の監査について、個別外部監査契約によることを求めることができること(第252条の40)。

地方分権推進委員会第2次勧告

地方公共団体における長と議会との機能バランスを保ちつつ、地方議会の組織に関する自己決定権を尊重し、一層の活性化を図る。

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