全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成11年1月1日〜平成11年12月31日」を指定済み

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平成11年

地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律に伴う改正

  1. 都道府県議会の議員の定数は条例で定めるものとし、当該定数は、現行法第90条1項に規定する定数に相当する数を超えない範囲で定めることとした(法90条関係)。
  2. 議員が議案を提出する場合に要する賛成者の人数要件を緩和する(議員定数の8分の1以上の賛成議員定数の12分の1以上の賛成(法第112条第2項))。
  3. 議員が修正案を提出する場合に要する賛成者の人数要件を緩和する(議員定数の8分の1以上の賛成→議員定数の12分の1以上の賛成)(法第115条の2)。
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