全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成12年1月1日〜平成12年12月31日」を指定済み

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平成12年

平成12年の項目

  1. 地方公共団体の議会は、地方公共団体の公益に関する事件についての意見書を、新たに国会に対しても提出できることとした(法第99条)。
  2. 地方公共団体は、条例の定めるところにより、議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができることとした。また、政務調査費の収入及び支出の報告書を議長に提出しなければならないこととした(法第100条第12項、第13項)。
  3. 常任委員会の設置数に係る人口段階別制限を廃止した(法第109条第1項)。
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