全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成14年1月1日〜平成14年12月31日」を指定済み

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平成14年

平成14年の項目

  1. 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより議員を派遣することができることとした(法第100条第12項)。
  2. 議会は条例の制定又は改廃の直接請求により付議された事件の審議を行なうに当たっては、政令の定めるところにより、当該請求代表者に意見を述べる機会を与えなければならないものとした(法第74条第4項)。
  3. 議会における選挙について、点字投票を行うことができるものとした(法第118条第1項)。
  4. 合併協議会の設置を求める住民発議が行われた場合には、住民発議を行った代表者に対して、議会の議案審議の際に意見を述べる機会を与えなければならないものとした(合併特例法第4条第6項、第4条の2第7項)。
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