全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成16年1月1日〜平成16年12月31日」を指定済み

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平成16年

平成16年の項目

  1. 普通地方公共団体の議会の定例会について、回数にかかる制限を無くし、毎年、条例で定める回数を招集しなければならないものとした(法第102条第2項関係)。
  2. 特定の納税者にかかる税収の割合が高い法定外税(法定外普通税・法定外目的税)を新設又は変更する場合について、条例制定前に議会で納税者の意見を聴取することとした(地方税法第259条第2項、第669条第2項、第731条第3項)。

行政事件訴訟法関係及び行政事件訴訟法の一部を改正する法律に伴う改正

  1. 取消訴訟につき、被告適格者を原則として行政庁から国又は公共団体に改めることとした(行政事件訴訟法第11条)。
  2. 普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る改正行政事件訴訟法第11条第1項の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟についての訴えの提起、和解について、議会の議決事項から除外するものとされたこと(法第96条第1項第12号)。
  3. 普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表するものとされたこと(法第105条の2)。
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