全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成18年1月1日〜平成18年12月31日」を指定済み

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平成18年

平成18年の項目

  1. 議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができることとした(法第100条の2)。
  2. 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができるものとした(法第101条第2項)。
  3. 常任委員会への所属制限を撤廃した(法第109条第2項)。
  4. 常任・議会運営・特別委員会の委員を、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより選任することができることとした(法第109条第3項、第109条の2第3項、第110条第3項)。
  5. 常任・議会運営・特別委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案(予算を除く)を提出できるものとした(法第109条第7項第8項、第109条の2第5項、第110条第5項)。
  6. 電磁的記録により会議録を作成することができることとした(法第123条)。
  7. 議会事務局の役割を「庶務」から「事務」に改めた(法第138条第7項)。
  8. 長の専決処分について、「議会を招集する暇がないと認めるとき」を「議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」に改め、緊急性の要件を明確化した(法第179条)。
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