全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成20年1月1日〜平成20年12月31日」を指定済み

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平成20年

平成20年の項目

  1. 各派代表者会議及び全員協議会等、議会活動の範囲を明確化するため、議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができるものとした(法第100条第12項)。
  2. 議員の報酬の支給方法等に関する規定を他の行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関する規定から分離するとともに、報酬の名称を議員報酬に改めるとした(法第203条)。
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