全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成23年1月1日〜平成23年12月31日」を指定済み

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平成23年

平成23年の項目

  1. 地方公共団体の議会の議員の定数について、人口段階別の上限数に係る制限を廃止するとした(法第90条第2項及び法第91条第2項)。
  2. 法定受託事務に係る事件についても、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、条例で議会の議決事件として定めることができるとした(法第96条第2項)。
  3. 議会の事務局若しくはその内部組織又は議会の事務を補助する職員等を共同設置することができるとした(法第252条の7)。

地方自治法施行令関係

長の調査権の対象となる法人等として、地方公共団体の条例で、当該地方公共団体が資本金等の4分の1以上2分の1未満を出資している法人等を追加することができることとした。(地方自治法施行令法第152条)。

地方公営企業法関係

  1. 利益の処分に伴う減債積立金の積立義務及び利益積立金の積立義務を廃止し、利益の処分の処分は条例又は議会の議決により行うものとした。(地方公営企業法第32条第2項)。
  2. 資本剰余金は政令で定める場合を除くほか処分することができないとする規定を廃止し、条例又は議会の議決により資本剰余金を処分できることとした。(地方公営企業法第32条第3項)。
  3. 事業規模の変更、資本金として留保すべき水準の見直し等、地方公営企業の経営のあり方を変更する場合には、議会の議決を経て、資本金の額の減少(減資)を行うことができることとした。(地方公営企業法第32条第4項)。
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