全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成24年1月1日〜平成24年12月31日」を指定済み

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平成24年

平成24年の項目

  1. 地方公共団体の議会について、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができることとした(法第102条の2)。
  2. 1の議会の議長は、当該普通地方公共団体の長等に議場への出席を求めるに当たっては、当該普通地方公共団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならないものとした(法第121条第2項)。
  3. 議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができることとした(法第101条第5項、第6項)。
  4. 委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任方法、在任期間等について法律で定めていた事例(例:常任委員は会期の始めに議会で選任)を条例に委任するとした(法第109条)。
  5. 本会議においても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができることとした(法第115条の2第1項、第2項)。
  6. 議会が調査を行うため選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求することができる場合を、特に必要があると認めるときに限ることとするとした(法第100条第1項)。
  7. 政務調査費の名称を「政務活動費」に、交付目的を「議員の調査研究その他の活動に資するため」に改め、政務活動費を充てることができる経費の範囲を条例で定めることとするとした。また、議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めることとするとした(法第100条第14項、第15項、第16項)。
  8. 一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件(総合計画など)に拡大するとした(法第176条第1項)。
  9. 専決処分の対象から副知事又は副市町村長の選任の同意を除外するとした(法第179条第1項)。
  10. 条例・予算の専決処分について議会が不承認としたときは、長は必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければならないこととするとした(法第179条第4項)。
  11. 長は、条例の送付を受けた日から20日以内に再議に付す等の措置を講ずる場合を除き、当該条例の公布を行わなければならないこととするとした(法第16条第2項)。
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