全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成25年1月1日〜平成25年12月31日」を指定済み

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平成25年

公職選挙法関係

  1. 都道府県の議会の議員の選挙区は、@一の市の区域、A一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域、B隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定めるものとされたこと(法第15条第1項)。
  2. 1の選挙区は、その人口が議員一人当たりの人口(都道府県の人口を都道府県の議会の議員の定数で除して得た数)の半数以上になるようにしなければならないものとした。この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとされたこと(法第15条第2項)。
  3. 一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができるものとされたこと(法第15条第3項)。
  4. 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもって一選挙区とすることができるものとされたこと(法第15条第4項)。
  5. 指定都市に対し1から3までの規定を適用する場合における市の区域(市町村の区域に係るものを含む。)は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とするものとした。この場合において、当該指定都市の区域を分けるに当たっては、当該指定都市の区域が二以上の衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に属する区域に分かれている場合を除き、区の区域を分割しないものとされたこと(法第15条第9項関係)。
  6. 1にかかわらず、施行日の前日における都道府県の議会の議員の選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区の区域をもって、一の選挙区とすることができるものとした。ただし、当該選挙区に係る区域の変更が行われた場合は、この限りでないものとされたこと(法附則第3条関係)。
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