全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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平成29年1月1日〜平成29年12月31日」を指定済み

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平成29年

平成29年の項目

  1. 条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができるものとされた(法第196条第1項)。
  2. 普通地方公共団体の長は、決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならないものとされた(法第233条第7項)。
  3. 普通地方公共団体の議会は、当該団体の長等の損害賠償責任の一部免責に係る条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならないものとされた(法第243条の2第2項)。
  4. 普通地方公共団体の議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならないものとされた(法第242条第10項)。
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