全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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令和4年1月1日〜令和4年12月31日」を指定済み

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令和4年

地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について

第一 議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和に関する事項

  1. 規制の対象となる「請負」の定義を「業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。」とするものとされたこと。(第92条の2関係)
  2. 各会計年度において支払を受ける請負の対価の総額が地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額を超えない者を、議員個人による請負に関する規制の対象から除くものとされたこと。(第92条の2関係)

第二 災害等の場合の開会の日の変更に関する規定の整備に関する事項

 招集の告示をした後に当該招集に係る開会の日に会議を開くことが災害その他やむを得ない事由により困難であると認めるときは、当該告示をした者は、当該招集に係る開会の日の変更をすることができるものとされたこと。この場合においては、変更後の開会の日及び変更の理由を告示しなければならないものとされたこと。(第101条第8項関係)

地方自治法の一部改正に伴う地方議会制度の運用について

 議会招集の告示をした後は、長は招集期日を変更することはできないとする行政実例(昭和26年9月10日付 名古屋市議会事務局長宛 行政課長回答)を廃止する。

新型コロナウイルス感染症対策に係る地方公共団体における議会の委員会等の開催方法に関するQ&Aについて

 地方自治法第115条の2第2項(第109条第5項で準用する場合を含む。)の参考人から、「映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法により、意見聴取を行うことは差し支えないと考えられる」等とした。

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