全国都道府県議会議長会

地方自治法等の改正経過(都道府県議会関係)

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令和5年1月1日〜令和5年12月31日」を指定済み

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令和5年

多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた各議会における取組について

第33次地方制度調査会「多様な人材が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた対応方策に関する答申」(令和4年12月28日)等を踏まえ、次の点について配慮を求めるもの

女性や若者、育児・介護に携わる者等が議会に参画する上での障壁を除去する観点から、会議規則において欠席事由として育児・介護等の取扱いを明確化すること、議会活動における旧姓使用を認めること、議員活動等を行う上でのハラスメント防 止のための研修や相談体制の整備等を行うことなどが考えられること。
勤労者等が議会に参画しやすい環境を整備する等の観点から、地域の実情に応じて会議運営上の工夫を行うに当たって、夜間・休日等の議会開催や通年会期制の活用により柔軟に会議日程を設定する等の取組を参考とすることが考えられること。
議会のウェブサイトにおいて議員の住所を公表する場合があるが、個人情報への配慮が必要との指摘もあることから、住所全体ではなく一部の公表とすることを選択できるようにすることや、公表する連絡先住所として自宅ではなく事務所や議会 事務局等を選択できるようにすることなども考えられること。

議会における取組の事例については、総務省ウェブサイト※においても、例えば、議会活動に対する住民の関心を高める観点から、デジタル技術を活用した住民への情報発信の多様化・充実化の方策として、SNSを活用した議会情報の発信や議会 中継の配信等の取組、また、住民が議会により積極的に参画する機会として、議会と住民が共同して政策づくりを行う取組や議会運営等に関して住民から広く意見・提言を聴取する場を設ける取組、女性や少年を対象とした模擬議会等の取組などを 紹介しており、これらを参考とすることが考えられること。

財産区や一部事務組合等の議会を含む一部の議会の傍聴規則等において、「精神に異常があると認められる者」等の傍聴を認めない旨を規定している例があるとの指摘があるが、障害者に対し正当な理由なく、障害を理由として傍聴を禁止する旨 を規定することは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第7条第1項※に違反すると考えられることから、規定の見直しを行うことが適当であること。

政治活動又は選挙活動を行う際の保育所等の利用等について

1 保育所等の利用について

『議員として政治活動を行うことや、議員になるために選挙活動を行うことは、一般的に、同条各号に規定されている事由のうち「就労」、「求職活動」又は「前各号に類するもの」に該当するものと考えられる。』とし、『現職の議員又は立候補者若しくは立候補予定者であっても保育所等に入所申込みが可能である』とした。

2 放課後児童健全育成事業の利用について

『議員として政治活動を行うことや、議員になるために選挙活動を行うことは、一般的に、「労働等」に該当するものと考えられる。』とし、『現職の議員又は立候補者若しくは立候補予定者であっても放課後児童クラブに利用申込みが可能である』とした。

地方自治法の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知)

第一 地方議会の役割及び議員の職務等の明確化等に関する事項

地方議会の役割及び議員の職務等の明確化がされた。(第89条関係)
地方議会に係る手続のオンライン化ができるものとされた。(第100条第15項、第123条第4項及び第138条の2関係)

第二 会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に関する事項

地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げるパートタイムの会計年度任用職員に対し、勤勉手当を支給することができるものとされた。(第203条の2第4項関係)

第三 公金事務の私人への委託に関する制度の見直しに関する事項

指定公金事務取扱者制度の創設がされた。(第243条の2及び第243条の2の3関係)
指定公金事務取扱者に対する公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務の委託について、長の判断で私人への委託が可能とされた。(第243条の2の4から第243条の2の6まで関係)

第四 施行期日

改正法は、令和6年4月1日から施行するものとされた。ただし、上記第一1及び下記第五2に関する規定については公布の日から施行するものとされた。(改正法附則第1条関係)

第五 その他

改正後においては地方自治法第243条の2の5第1項の規定を根拠として委託が行われるもの等とされた(改正法附則第4条、第6条から第9条まで、第12条、第13条、第18条及び第19条関係)
普通地方公共団体の長は、令和6年4月1日前においても、指定公金事務取扱者の指定をすることができるものとされた。(改正法附則第2条第2項関係関係)

普通地方公共団体の長は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、令和6年4月1日の前日において現に公金の徴収又は収納に関する事務を行わせている者に当該事務を行わせることができるものとされた。(改正法附則第2条第3項関係)

本改正により請願をオンラインにより行うことが可能となったことに伴い、マイナンバーカードの電子証明書の有効性を確認することができる者として、地方公共団体の議会を追加するものとされた。(改正法附則第15条関係)

地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布及び施行について

 「地方公共団体の議会の議員個人による当該地方公共団体に対する請負の規制の対象から除外される、各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額の上限額は、300万円とすること」等とされた。

新型コロナウイルス感染症対策等に係る地方公共団体における議会の開催方法に関するQ&Aについて

 「本会議に出席が困難な事情を抱える議員がおり、欠席事由に該当する場合、議場に出席している議員数が定足数を満たしていれば、」「各団体において所要の手続(条例や会議規則、要綱等の根拠規定の整備や議決又は申し合わせ等)を講じた上で、出席が困難な事情により議場にいない欠席議員がオンラインによる方法で「質問」をすることは差し支えないと考えられる。」等とした。

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